株主総会
株主総会といえば、企業とその株主が一堂に会する非常に重要な機会です。
今後の経営方針を決めたり、業績の説明を行ったり、人事案等を提示したり、その企業の未来を左右する事案も決定します。
こういった人事案などに関し、株主は議決権を投じてその事案の可否を決めます。
さて、今回のお題はその重要な株主総会開催にあたって株主への通知期限について触れます。
公開・非公開によって異なる
一概に株式会社といっても上場会社と非上場会社があります。
公開会社
株主総会開催日の2週間前までに。つまり、発送にあたっては15日前までに行えば良いことになります。
非公開会社
株主総会開催日の1週間前までに。つまり、発送にあたっては8日前までに行えば良いことになります。
⇒例外として、株主総会において書面投票又は電子投票制度採用の場合、公開会社同様に2週間前までが期限となります。
期限を守らないとペナルティも
定められた期限を守らない場合を、招集通知に係る法令違反となり、株主総会での決議取り消し処分等になってしまう場合もあります。
ここで紹介したほかにも、株主総会通知を行わなくてもよい例外なども存在しますが、一般的に公開株式を取引している個人投資家にはあまり関係性が無いため、今回は触れないでおきます。
コメント
コメントを投稿