◆ロンドンTIME21日にPJFが発表したANNUAL REPORTの概要
2017年1月10日に発表されたとおり、東証上場企業の《3528》プロスペクト・カンパニーにとPJF間での買収に係る協議が進行している。取締役会は株式価値を最大化し、NAV(Net Asset Value)の減少を最小限に抑える、または無くし、当社株式の流動性を向上させることを目的とする当社方針に照らし合わせ、プロスペクト社によるTPJF買収提案を評価する。 by PJF会長 ジョン・ホーキンス
3月22日付のロンドン・Alliance Newsでも同様の内容を掲載している。
また、17日の同Newsでは、PJFが今般の買収協議により、ベストパフォーマンスファンド第2位浮上と報じている。
※情報には万全を期しておりますが、必ずご自身で事実関係をご確認ください。
http://www.londonstockexchange.com/
《和訳ポイント》【assess】・・・「評価する、査定する」といった意味合い。場合によって日本語では紛らわしい表現となる場合もありますので、英文を良く読んで理解しましょう。
◆22日、証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告と、プロスペクト側の見解
プロスペクトグループのProspect Asset Managementに対し、金融商品取引法違反(内部者取引)の事実が認
められたとして,内閣総理大臣及び金融庁長官に対して,金融庁設置法第 20 条第 1 項の規定に基づき,
課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったというものである。
金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は,329 万円としている。
しかし、プロスペクトは当該事実関係に対し、そんな事実は無いとして完全否定している。
プロスペクト側は「監視委が認定している内容は事実と全く異なるものであり,勧告という判断は誤
ったものであると確信」
「今後の PAMI に対する金融庁の審判の中で,当社の見解が正しいことが明ら
かとなり,課徴金が課されない旨の決定が出されるものと考えております」
と明言している。
このことから、当該事案については、否定している為、過剰反応は禁物である。
(以下、本文URL)
http://www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/kenkai170322.pdf
◆高配当権利確定付まで残り1週間をきる
今回の増配により期末配当3円という高配当化した。株価が100円未満での高配当株は中々見当たらないのが事実。
権利付最終売買日=3月28日。
配当権利落後は、配当狙いの筋からの売りもでることが想定されるが、重要なのは配当では無い。
その先に控える買収協議の進展、本決算、プロスペクト株主総会及び大東銀行、福島銀行の株主総会などが開催されるのも思惑を含むが投資機会と捉える。
◆会社四季報で前号比・上方修正
具体的な数値は四季報上で自身で確認して頂かないといけないが、前号比で通期決算予想を大幅上方修正。
(※注:プロスペクトは業績予想を非開示としています。あくまで四季報での予想です。)
更に2018年期の業績予想も続伸、配当は上方修正後の3円配当予想としている。
当方ブログ・ツイッターでは、更に上の予想をしている。
ロシア林業大手、RFPグループとの木質ペレットに係る事業及び、メガソーラー、機動建設工業などの業績寄与にも期待。
また、ハワイ・ケアウホウプレイスの利益寄与にも大いに期待が寄せられよう。
※当該記事はあくまで予想の範囲です。投資は全てにおいて自己責任で行いましょう。
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